人力車の貸出

犬山市観光協会はこのたび、協会が所有する観光人力車の貸出方法について、次のとおり定めました。観光人力車の使用を希望される場合には、手順に基づき正しくご利用いただきますようお願いいたします。

使用許諾基準

使用できるのは、協会の会員に限ります。人力車の借用を希望する方は、あらかじめ人力車の利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添え協会の会長に提出し、その許可を得なければなりません。詳しくは下記、人力車貸し出し要綱についてをご参照ください。

人力車貸し出し要綱について

人力車の使用に関するお問合せ先

(一社)犬山市観光協会
電話 0568-61-2825